介護保険サービスには、介護保険法に定められている厳格な利用基準があるため、サービスの種類や利用条件に制限があります。そこで、介護保険では提供できないサービスを提供するのが「介護保険外サービス」です。
要介護者が介護保険外サービスをより利用しやすくするために、国は介護保険サービスを提供する同じヘルパーが保険外サービスも同時に提供できるような「混合介護」の規制緩和策も進めています。
このようなことが介護保険外サービスとして可能です
- 散歩や趣味のための外出介助
- 契約書の記入などの手伝い
- 同居する家族の援助となる洗濯、調理、買い物、布団干し、掃除などの家事援助
- 電球等交換(1個500円)
- 正月・節句などのために特別な手間をかけて行う調理
- 掃除、ごみ捨て、窓のガラス磨き、家屋の修理、家具の移動や修繕
- 草むしりや花木の水やり、犬の散歩などペットの世話
- 車の洗車や清掃
- 来客にお茶を出す、食事の手配
- 入院中の世話
- 病院や介護施設等からの一時帰宅時の世話
- 冠婚葬祭や趣味などの外出の付き添い、認知症の見守り など
2,200円/30分
介護保険でお受け出来ない仕事は、自費で何でもお受け致します。